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カードローンのプロフェッショナルである【カードローン教授】が徹底解説

サラリーマンがカードローンの借金で自己破産したら会社にバレる

カードローンなどの多重債務が原因で自己破産をすると、自分の財産の一部を差し押さえされてしまいます。その代わりに、借金をなしにしてもらえます。

しかし、自己破産をして「仕事などに影響があるんじゃないか...」と不安な方もいらっしゃると思います。そこで、こちらの記事では自己破産をすると仕事はどうなるのか?
クビになってしまうのか?という内容をご紹介していきます。

こちらの記事を読んで、自己破産すると仕事がどうなるのか理解しておきましょう。

自己破産を理由に会社をクビになることは原則ない

自己破産を理由にして、仕事を失うことは基本的にはありません。
もしも会社から自己破産を理由にクビを宣告された場合、それは法律的にアウトです。
具体的には、労働契約法第16条に解雇条件に関する以下のような記載があります。

  • 客観的に合理的な理由がある
  • 社会通念上の相当性

そのため、納得のいく理由があり、かつ社会的に致し方がない場合にしか、社員をクビにできません。このように、自己破産が原因でリストラされることはないので安心して下さいね。

 

自己破産することを会社に伝える必要はない

そもそも、自己破産する際に会社にその旨を伝える必要はありません。
ただし、以下のようなケースの場合会社に自己破産がばれてしまうリスクがあります。

  • 会社からお金を借りている人
  • 会社が官報を定期的に確認している場合

官報とは、簡単に言えば「法律に関する事項や裁判に関する情報などが記載されている新聞のようなもの」です。

自己破産をすると、この官報に名前が載ってしまうため、ばれてしまいます。
このように、基本的には自己破産をしても会社に報告義務はないためバレる可能性は低いでしょう。ただし、ゼロとは言い切れませんのでご注意ください。

退職金見込額証明書など必要書類の発行をお願いしないといけない場合

また、自己破産の際に必要となる「退職金見込額証明書」が必要になる場合も注意が必要です。こちらの書類は基本的に、滅多に必要にならないため発行の際に用途を聞かれる場合があります。

ローンを組むなどの言い訳をしてごまかすことも可能ですが、察せられてしまう場合も少なからずあります。どうしようもないため、必要であれば素直に自己破産をする旨を伝えるようにしましょう。

資格制限のある職に就いている人も要注意

ただし、例外的に以下のような仕事に就いている方は注意が必要です。

  • 士業(弁護士、司法書士、税理士などの国家資格が必要な仕事)
  • 仕事をするために国に届けが必要な仕事(貸金業、警備業、旅行業など)
  • 警備員
  • 生命募集保険人など...。

上記のような仕事の場合、仕事ごとの取り決めて自己破産時にどのような扱いになるのかが取り決めされています。

仕事によっては、自己破産を申し立てて、免責が降りるまでの間、上記の仕事に従事できなくなってしまいます。(最短1か月~長くて3,4か月程度かかる場合もあります)

そのため、素直に会社に申し出たうえで、必要であれば休職するようにしましょう。
資格制限を受けているにも関わらず、仕事を続けるのは絶対にNGです。

まとめ

  • 自己破産をしても基本的に会社にその旨を申告する必要はないため、バレるリスクは低い
  • 例外的に、自己破産時に必要な書類の発行を依頼した場合や、会社からお金を借りている場合、官報などでバレてしまう可能性はある

職業によっては「資格制限」によって、自己破産が成立するまで仕事ができない職業もあるため、自分の仕事はどうなのか確認したうえで、必要なら申告することこのように、一部の仕事を除いて自己破産をしてもバレたりクビになってしまうことはあり
ません。また、不当な扱いを受けることもないためご安心ください。ただし、全ての職業がそうではないため、ご注意ください。